会則 

 

 

(名称)

第1条  本会は、「わかやまJICAボランティア応援団」(以下「本会」という)と称

する。

(所在地)

第2条  本会は、和歌山県和歌山市手平二丁目1番2号に事務局を置く。

(目的)

第3条  本会は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という)の進める海外

ボランティア活動等を支援し、本県出身者や在住者の海外ボランティア活動を応援するとともに、地域社会の国際化や活性化を目指して、彼らの貴重な経験を地域社会で活かすことを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)JICAボランティア活動についての理解促進

(2)JICAボランティア活動参加者への協力支援

(3)和歌山県における国際貢献活動の理解促進と推進支援

(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第5条  本会は、次の会員により構成する。

(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人

(2)団体会員 本会の目的に賛同して入会した自治体、団体及び法人

(入退会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長あてに提出するものとする。

(1)会員は退会しようとする場合は、退会届を提出しなければならない。

なお、会員が会費を1年以上納入しない時は、役員会の承認を経て退会したものとみなす。

(役職員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長  1名

(2)副会長  1名

(3)理 事 若干名

(4)監 事  2名

2 役員は、総会において会員の中から選任するが、会長を除く役員は、総会の了承を得て会長が指名することが出来る。

3 その他会務を処理するため、事務局に事務局長を置くことが出来る。

(顧問)

第8条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は、総会の了承を得て、会長が委嘱する。顧問は本会の会務について必要な助言をすることが出来る。

(参与)

第9条 本会に参与を置く。会長は法人会員の代表者等を参与に委嘱する。参与は本会の運営等について必要な助言をすることが出来る。

(役員の職務及び任期)

第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、本会の業務を執行する。

4 監事は、会計と事業について監査する。

5 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第11条 会議は、総会及び役員会とする。

2 定期総会は、毎年1回開催し、必要あるときは、臨時総会を開催する。

3 役員会は、必要あるときに開催する。

4 会議は、会長が招集し、議長を務める。

5 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(運営委員会)

第12条 本会の事業を推進するために、会長は運営委員会を設置する。

2 運営委員会の委員は7名以内にする。

3 運営委員会の任務、構成及び運営に関し必要事項は会長が別に定める。

(会計)

第13条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 会費は、次の額を年額とし、会員から徴収する。  

(1)個人会員 1口  5,000円

(2)団体会員 1口 10,000円

(3)法人会員 1口 20,000円

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1 この会則により選任された最初の役員の任期は、平成27年3月31日までとする。

2 この会則は、本会の設立総会において議決された日から施行する。

 この会則は、令和2年9月15日から施行する。